一人親方労災保険に特別加入をする場合には、保険料と会費が必要です。
保険料は給付基礎日(下の説明をご覧ください。)に応じて決定されます。 また、会費は年額24,000です。入会金は必要ありません。
保険料と年会費は年度(4月から翌年3月)を単位としてお支払いください。
例えば
給付基礎日額 5,000円の場合
保険料 31,025円+会費 24,000円=合計 55,025円
以上が1年間の費用です。
給付基礎日額とは
特別加入者の保険料、又その方が業務上の災害等により労災給付を受けることとなった場合に、基礎になるものを給付基礎日額といいます。
25,000 24,000 22,000 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,500 の中から特別加入を行う方の 所得水準に見合った適正な額を申請していただき、労働局長が承認した額が給付基礎日額となります。
休業補償給付などの補償を受ける際は決定した給付基礎日額に応じて給付されます。
保険料と会費
上記の給付基礎日額に365を乗じたものが保険料算定基礎額の総額となり、その総額に保険料率を乗じたものが、1年間の保険料となります。 保険料は民間の保険と違い政府に当団体が会員様に代わって納付するものです。
年会費は24,000円です。入会金、更新手数料などは必要ありません。
年度(4月から翌年3月)途中の加入は保険料、年会費とも月割り(1か月未満は1か月とします)で計算します。
下のフォームで費用を計算することができます。
「給付基礎日額」「上乗せ保険の有無」と「加入月」を選択の上「合計費用を計算」をクリック(タップ)してください。
項目 | 年額 | 日額/上乗せ保険の有無/加入月 | 小計 |
---|---|---|---|
労災保険料 | --- | 給付基礎日額を選択 | |
会費 | 24,000 | --- | |
上乗せ保険料 | 5,900 | 「あり」「なし」を選択 | |
加入月 | --- | 加入月を選択 | --- |
円
保険料は令和6年4月1日以降の金額です。